大阪市立大学数学研究所研究推進委員会規則

制定 平成16年4月6日


(設置)
第1条 大阪市立大学数学研究所(以下、「数学研究所」という。)に、数学研究所研究推進委員会を(以下、「推進委員会」という。)を置く。

(目的)
第2条 推進委員会は、数学研究所の適切かつ円滑な運営を図るために、数学研究所のプロジェクトや将来計画に関する意見を外部から聴取することを目的とする。

(組織)
第3条 推進委員会は、常任委員会委員と外部委員をもって組織する。
 2 常任委員会委員は、数学研究所所長と同副所長2名をもってあてる。
 3 外部委員は、他大学教員等の有識者10名程度を常任委員会がこれを委嘱する。
   その委嘱期間は、2年とし、再任も可とする。

(運営) 
第4条 推進委員会は、常任委員会が必要と認めたときに開催する。
 2 推進委員会の議長は、数学研究所所長をもってあてる。
(ただし、数学研究所所長に事故があるときは、数学教室主任兼務の副所長が代行する。)
 3 議長は、推進委員会を招集し議事を進行する。



最終更新日: 2008年5月1日
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