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公立大学法人大阪市立大学杉本地区放射線障害予防規程
目 次
第1章 総則
第 1条 (目 的)
第 2条 (適用範囲)
第 3条 (事業所長)
第 4条 (用語の定義)
第 5条 (他の規程との関連)
第 6条 (細則等の制定)
第 7条 (遵守等の義務)
第2章 組織及び職務
第 8条 (組織)
第 9条 (RI管理室)
第10条 (RI管理室の所掌業務)
第11条 (主任者等)
第12条 (主任者の職務)
第13条 (代理者の職務)
第14条 (RI使用責任者等)
第15条 (施設管理責任者及び健康管理責任者等)
第16条 (放射線障害予防委員会)
第17条 (業務従事者)
第3章 管理区域
第18条 (管理区域)
第19条 (管理区域に関する遵守事項)
第4章 維持及び管理
第20条 (巡視点検)
第21条 (定期点検)
第22条 (地震後の措置)
第23条 (改造、修理等)
第5章 使用等
第24条 (使用計画及び使用の承認)
第6章 保管、運搬及び廃棄
第25条 (保管)
第26条 (杉本地区事業所内における運搬)
第27条 (杉本地区事業所外における運搬)
第28条 (廃棄)
第7章
測定
第29条 (場所の測定)
第30条 (個人被ばく線量当量の測定)
第8章 教育及び訓練
第31条 (教育及び訓練)
第9章 健康診断
第32条 (健康診断)
第33条 (放射線障害を受けた者に対する措置)
第10章 記帳及び保存
第34条 (記帳)
第11章 危険時の措置等
第35条 (事故及び危険時の対策手順)
第36条 (危険時の措置)
第12章 施設の警備等
第37条 (盗難防止措置)
第38条 (杉本地区事業所内の警備)
第13章 報告
第39条 (異常時の報告)
第40条 (定期報告)
第41条 (申請、届出等)
第42条 (その他)
[別図] 放射線障害防止に関する組織
公立大学法人大阪市立大学杉本地区放射線障害予防規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき公立大学法人大阪市立大学杉本地区(以下「杉本地区事業所」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「RI」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、杉本地区事業所の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(事業所長)
第3条 杉本地区事業所に事業所長を置き、理事長をもって充てる。
2 事業所長は、本規程に定める放射線障害の防止に係る業務を総括及び管理する。
3 事業所長は、理学研究科長、工学研究科長及び生活科学研究科長に当該所属の放射性同位元素の取扱いの総括を委嘱する。
(用語の定義)
第4条 本規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、RIの使用、保管、運搬、廃棄等の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、RIの取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者をいう。
(3) 「放射線施設」とは使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(他の規程との関連)
第5条 RIの取扱いに係る保安については、本規程に定めるもののほか、本学の安全衛生等に関する諸規程の定めによる。
(細則等の制定)
第6条 事業所長は、法及び本規程に定める事項の実施についての運用基準等を別に定めるものとする。
(遵守等の義務)
第7条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、第11条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 事業所長は、主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 事業所長は、第12条に定める放射線障害予防委員会が本規程に基づき行う答申または意見具申及び審議決定事項を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第8条 杉本地区事業所におけるRIの取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。
(RI管理室)
第9条 事業所長は、放射線管理業務を行わせるためにRI管理室を設置する。
2 RI管理室にRI管理室長を置き、理学研究科長又は工学研究科長から、事業所長が選任する。
3 RI管理室長は、杉本地区事業所の放射線管理業務を総括する。
(RI管理室の所掌業務)
第10条 RI管理室は、次の各号に掲げる放射線管理業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 放射線施設及び管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) RIの受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施への参画
(7) 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(8) その他本規程に定める業務
(9) 前各号に関する記帳、記録の管理及びその保存
(主任者等)
第11条 事業所長は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、法に規程する放射線取扱主任者免状を有する者の中から少なくとも主任者1名を選任しなければならない。なお、事業所長は、主任者に対して法の定めに基づき登録定期講習機関による定期講習を受講させなければならない。
2 事業所長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、法に規程する放射線取扱主任者免状を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
3 主任者及び代理者は、RI管理室において杉本地区事業所における放射線管理業務を行う。
(主任者の職務)
第12条 主任者は、杉本地区事業所における放射線障害の発生の防止に係る監督及び安全管理に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 本規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 事業所長に対する放射線障害防止に関する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 放射線障害予防委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第13条 代理者は、主任者の放射線管理業務を補佐するとともに、主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(RI使用責任者等)
第14条 事業所長は、各所属におけるRIの取扱いについて総括させるために、当該所属ごとにRI使用責任者を定め、必要に応じてRI取扱責任者を置く。
2 RI取扱責任者は、業務従事者に対しRIの取扱いについて適切な指示を与えるとともに、受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行わせ、RI管理室長に報告しなければならない。
(施設管理責任者及び健康管理責任者等)
第15条 施設管理責任者は、各放射線施設について、建物、電気設備、給排気設備及び給排水設備に関する業務を行う。この業務を行うため、必要に応じて施設管理担当者を置く。
2 健康管理責任者は、業務従事者の健康管理に関する業務を行う。この業務を行うため、必要に応じて健康管理担当者を置く。
3 施設管理責任者及び健康管理責任者は、別に定める。
(放射線障害予防委員会)
第16条 杉本地区事業所における放射線障害の発生の防止に係る監督及び安全管理を統括し、放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)を置く。
2 委員会は、主任者、代理者、RI使用責任者、施設管理責任者、健康管理責任者及び事業所長が必要と認める者をもって構成する。
3 予防委員会の委員長(以下「予防委員長」という。)及び副委員長の選出は、委員の互選による。
(業務従事者)
第17条 杉本地区事業所においてRIの取扱い等業務に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者は、本人の申請に基づき主任者が承認した上で事業所長の同意のもとに登録を行う。
3 業務従事者及び業務従事者として登録しようとする者は、第31条に定める教育及び訓練並びに第32条に定める健康診断を受けなければならない。
第3章 管理区域
(管理区域)
第18条 事業所長は放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
2 事業所長は、次の各号に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第17条に基づき登録された者
(2) 見学者等で、管理区域に一時的に立ち入ることを認められたもの(以下「一時立入者」という。)
(管理区域に関する遵守事項)
第19条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(2) 管理区域内において飲食、喫煙及び化粧を行わないこと。
(3) RI管理室長及び主任者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理区域に立ち入る際は、専用の作業衣、はき物その他必要な保護具等を着用するとともに、これらのものを着用したまま管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、ただちにRI取扱責任者、RI使用責任者、RI管理室長及び主任者に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、直ちに除染の措置を講ずるとともにRI使用責任者、RI管理室長及び主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3 RI管理室長及び主任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所にRIの取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理
(巡視点検)
第20条 RI管理室長及びRI使用責任者は、放射線施設の巡視点検を行わなければならない。ただし、施設等の使用が長期間にわたり停止される場合においては、その施設等の状況に応じてその間の巡視点検を省略することができる。
2 RI管理室長及びRI使用責任者は、前項の巡視点検の結果、異常を認めたときは、予防委員長及び施設管理責任者に報告し、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、詳細については、別に定める。
(定期点検)
第21条 RI管理室長、RI使用責任者及び施設管理責任者は、放射線施設に係る点検を定期的に行わなければならない。
2 RI管理室長、RI使用責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 RI管理室長、RI使用責任者及び施設管理責任者は、前項の調査の結果、その異常が使用施設等に係る保安に重大な影響があると認めるときは、予防委員長及び事業所長に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、詳細については、別に定める。
(地震後の措置)
第22条 RI管理室長、RI使用責任者及び施設管理責任者は、使用施設等の保安に重大な影響を及ぼすおそれのある地震が発生したときは、速やかに使用施設等を点検し、当該施設の保安に影響がないことを確認しなければならない。
2 RI管理室長、RI使用責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、
異常を認めたときは、補修等必要な措置を講じるとともに主任者、予防委員長及び事業所長に通報しなければならない。
3 文部科学省の指定した震度を超えた地震にあっては、文部科学省の通知に従う。
(改造、修理等)
第23条 RI管理室長及び施設管理責任者は、それぞれ所管する施設、設備、機器等について、修理、改造、除染、廃止等を行うときは、相互に協議の上実施計画を作成し、主任者及び予防委員会に諮り事業所長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについては、この限りでない。
2 RI管理室長及び施設管理責任者は、前項の修理、改造、除染、廃止等を
終えたときは、その結果について主任者を経由して、予防委員会及び事業所長に報告しなければならない。
第5章 使用等
(使用計画及び使用の承認)
第24条 放射線同位元素を使用しようとするときは、あらかじめ使用に係る計画書を作成し、RI取扱責任者を経て主任者の承認を得なければならない。
2 放射性同位元素を使用する者は、RI取扱責任者の管理のもとに、RI実験室利用要領を遵守しなければならない。
3 放射線同位元素を購入し、搬入し又は受入れしようとするときは、あらかじめ前条に定めるこれらの使用に関する計画に係るRI管理室長及び主任者の承認を受けなければならない。
第6章 保管、運搬及び廃棄
(保管)
第25条 RIの保管にあたっては、RI実験室利用要領等を遵守しなければならない。
(杉本地区事業所内における運搬)
第26条 杉本地区事業所内においてRIを運搬するときは、前条に規程する措置に加えて、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめRI管理室長の承認を受けなければならない。
(1) RIを収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生じるおそれのないよう措置すること。
(2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(杉本地区事業所外における運搬)
第27条 杉本地区事業所外においてRIの運搬をしようとするときは、RI管理室長、主任者及び各所属長の承認をうけるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第28条 RIの廃棄にあたっては、RI実験室利用要領を遵守しなければならない。
2 放射性廃棄物を収納した容器には収納年月日、収納物、核種、数量等を表示して保管しなければならない。
3 放射性廃棄物を処理委託先に引き渡すときは、提出する放射性廃棄物記録をRI管理室長に提出し許可を得なければならない。
4 密封放射性同位元素の廃棄は、法に定める許可使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者に払出しすることによって行わなければならない。
5 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 焼却処理は、3H、14C、32P、35S 及び 45Caのみを含んだ有機廃液に限ること。
(2) 放射性有機廃液の上限濃度の目標値を次の値とすること。
ア 3H、14C、35S : 37ベクレル/立方センチメートル
イ 32P、45Ca : 3.7ベクレル/立方センチメートル
なお、複数の核種が存在する場合は、それぞれの上限濃度に対する割合の和が1を超えないこと。
(3) 焼却炉の運転は、RI管理室長の管理のもとに行うこと。
(4) RI管理室長は、焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業並びに異常時及び危険時の措置に必要な教育訓練を受けた者を運転担当者とすること。
(5) 焼却炉の運転中に、異常が発生した場合は直ちに運転を停止しRI管理室長に報告するとともに適切な措置を講じなければならない。
(6) 焼却炉は、定期的に点検するとともに、運転前においても所定の点検を行い、異常を認めた場合は適切な措置を講じなければならない。
第7章 測定
(場所の測定)
第29条 RI管理室長は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線の量の測定及びその結果の記録は、別に定める細則等に従って行わなければならない。
(個人被ばく線量当量の測定)
第30条 RI管理室長及び主任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ、個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第31条 予防委員長及びRI管理室長は、管理区域に立ち入る者及びRIの取扱い等業務に従事する者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の教育及び訓練は、次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては、1年間を超えないこと。
(2) 前号ア及びイについては次に掲げる項目及び時間数を、又ウについては次に掲げる項目について実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響 30分間以上
イ 放射性同位元素の安全取扱 4時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令 1時間以上
エ 放射線障害予防規程 30分間以上
オ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。
4 RI管理室長は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第32条 健康管理責任者は、業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前又は始めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと
(2) 健康診断は問診及び検査又は検診とすること。
(3) 問診は放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
(4) 検査又は検診は次の部位及び項目について行うこと。ただし、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では次に掲げるアからウのうち、ア及びイについては必ず行い、管理区域に立ち入った後の健康診断ではこれを医師が必要と認める場合に限り行うこととし、ウについては全ての健康診断において医師が必要と認める場合に限り行うこととする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 健康管理責任者及びRI管理室長は前各号にかかわらず、業務従事者が次の各号に該当する場合は、遅滞なく健康診断を受けさせなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合。
3 健康管理責任者は次の各号に関わる健康診断の結果を記録し、その写しを対象者に交付するとともに、永久保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後に文部科学大臣が指定する機関に引き渡すことができる。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
(放射線障害を受けた者に対する措置)
第33条 健康管理責任者及びRI管理室長は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、主任者及び予防委員長と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止等健康の保持に必要な措置を講じなければなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第34条 RI管理室長は、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳しなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(2) 受入れ及び払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ及び払出しの年月日
ウ 放射性同位元素の受入れ先及び払出し先
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 杉本地区事業所外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
イ 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称、運搬を委託された者の氏名又は名称及び運搬に従事する者の氏名
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素等の種類及び数量
イ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設等の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(7) 第31条の教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日及び項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は、各年度ごとに閉鎖し、5年間保存する。
第11章 危険時の措置等
(事故及び危険時の対策手順)
第35条 事業所長は、あらかじめ事故及び危険時における必要な対策手順を定め、構成員等に周知徹底させておかなければならない。
(危険時の措置)
第36条 RIに関し地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、直ちに主任者、RI管理室長及び予防委員長に通報するとともに、災害の拡大防止につとめなければならない。
2 事業所長、RI管理室長、主任者及び予防委員長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに消防署、警察署等関係機関に通報し、避難警告等応急の措置を講じなければならない。また、遅滞なく文部科学大臣又は国土交通大臣に届け出なければならない。
第12章 施設の警備等
(盗難防止措置)
第37条 RI管理室長は、放射性同位元素の盗難防止のための措置を講じなければならない。
(杉本地区事業所内の警備)
第38条 事業所長は、杉本地区事業所内について、定期的な巡らその他必要な警備上の措置を講じなければならない。
第13章 報告
(異常時の報告)
第39条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、主任者、RI管理室長及び予防委員長に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生した場合
(2) 放射性同位元素が異常に漏えいした場合
(3) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合
(4) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 RI管理室長は、状況報告書を作成し、主任者を経由して予防委員長に提出した後、事業所長に報告しなければならない。
3 事業所長は、前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。
(定期報告)
第40条 RI管理室長及び主任者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、予防委員長に提出した後、事業所長に報告しなければならない。
2 事業所長は、本報告書を当該期間の経過後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
(申請、届出等)
第41条 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続きその他関係省庁との連絡等に関する事務的事項に関する業務はRI管理室において行う。
(その他)
第42条 この規程の実施に関し必要な事項は、事業所長が定める。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月28日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年6月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
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